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賃貸物件で水漏れ発生!大家・管理会社・入居者の修理費負担ルール【宮崎の事例】

 

【この記事でわかること】
宮崎で賃貸住宅の水漏れが起きたとき、修理費を誰が払うのか。民間賃貸・宮崎市営住宅・宮崎県営住宅の3パターン別に、根拠法・負担区分・連絡先まで実務目線で整理しました。

 

結論:住宅の種類で「ルールも連絡先」も変わる

水漏れの修理費負担は、住んでいる物件が「民間か公営か」で根拠法が違うのが宮崎の実情です。民間賃貸は民法第606条(賃貸人の修繕義務)、市営・県営住宅は公営住宅法と条例+修繕負担区分表に従います。共通するのは「経年劣化=貸主側/故意・過失=入居者」という大原則です。

📌 3秒で分かる早見表

  • 民間賃貸 → 大家/管理会社が窓口(民法)
  • 宮崎市営住宅 → 宮崎市営住宅管理センターが窓口
  • 宮崎県営住宅 → 地区管理会社(宅建協会)が窓口

1. 大前提:民法と公営住宅法の違い

賃貸住宅は大きく「民間」と「公営」に分けられます。民間賃貸は民法と賃貸借契約に従い、当事者間の交渉余地が大きい一方、公営住宅は公営住宅法・条例・修繕負担区分表で項目ごとに負担区分が明文化されており、現場判断の余地が小さいのが特徴です。

⚠ 共通の大原則:どの住宅でも「経年劣化なら貸主側/入居者の故意・過失なら入居者」が大前提。公営住宅でも、入居者の故意・過失による破損は入居者負担となります。

2. ①民間賃貸物件の負担ルール

民法第606条1項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めており、配管・給湯器など建物設備の経年劣化は大家負担が原則。蛇口の閉め忘れや洗濯機ホースの外れなど、入居者の善管注意義務違反にあたるトラブルは入居者負担です。

大家負担になる典型例

  • 給排水管の老朽化による亀裂・破損
  • 給湯器・トイレタンク内部部品の自然故障
  • 外壁・屋根からの雨漏り
  • 浴室扉・排水口パッキンの劣化

入居者負担になる典型例

  • 浴槽の溢水・洗濯機ホース外し忘れ
  • 水漏れ発見後の放置(民法615条の通知義務違反)
  • 異物投入によるトイレ詰まり

契約書に「修繕は借主負担」との特約があっても、建物の主要構造に関する修繕特約は無効とした最高裁判例があります。安易にサインせず、必ず内容確認を。

3. ②宮崎市営住宅の負担ルール

宮崎市営住宅は、宮崎市が指定管理者制度により宮崎市営住宅管理センターに管理運営を委託しています。修繕の連絡・申し出はすべて同センターが窓口です。

市が負担する修繕(経年劣化・建物本体)

  • 給排水管本管の老朽化・破損
  • 給湯器・浴槽(市設置のもの)の自然故障
  • 屋根・外壁・共用部分の漏水

入居者が負担する修繕

  • 水栓のコマ・パッキン・電球など消耗品の交換
  • 故意・過失・通常使用を超える使用による破損
  • 入居者自ら設置した浴槽・風呂釜の修理
  • 異物詰まりや清掃不足による排水不良

ポイントは 「市の負担区分でも、故意・過失なら入居者負担に切り替わる」 点です。例えば、市設置の給湯器でも、入居者の凍結対策不備で破損した場合は入居者負担となります。

4. ③宮崎県営住宅の負担ルール

宮崎県営住宅は、県が(一社)宮崎県宅地建物取引業協会を指定管理者として管理を委託しています。修繕の連絡先は、団地のあるエリアによって以下の3地区に分かれます。

  • 県央地区(宮崎市・西都市・国富町・高鍋町・新富町)
  • 県南地区(都城・三股・小林・日南・串間・えびの)
  • 県北地区(延岡・日向・門川・高千穂) ※修繕は別組合が担当

修繕負担区分は市営住宅とほぼ同じ考え方ですが、県営住宅は修繕負担区分表が明文化されており、設備項目ごとに「県」か「住んでいる方」かが一覧で示されているのが特徴。注意点として「県の負担区分の項目でも、故意・過失や通常使用に反する使用による損傷は入居者負担」と明記されています。

⚠ 県営住宅で多いトラブル:玄関土間に防水処理がされていない団地が多く、掃除で水を流すと階下漏水事故になるケースが報告されています。階下被害が出ると入居者の損害賠償責任が生じるため要注意。

 

5. 3者比較・修理費負担一覧

項目 民間賃貸 市営住宅 県営住宅
配管経年劣化 大家
パッキン消耗 交渉 入居者 入居者
給湯器故障 大家
入居者の過失 入居者 入居者 入居者
階下被害 原因者 原因者 原因者
根拠法 民法606条 公営住宅法 公営住宅法

 

6. 水漏れ発生時の対処5ステップ

  1. 止水栓・元栓を閉める(被害拡大防止)
  2. 写真・動画で記録(保険・賠償交渉の証拠)
  3. 管理窓口へ即連絡(民間=管理会社、公営=管理センター)
  4. 勝手に業者を呼ばない(自己手配は費用請求できない場合あり)
  5. 階下・隣室への声かけ(二次被害確認)

7. 宮崎エリアの相談窓口(住宅タイプ別)

🏛 公的・準公的窓口

  • 民間賃貸:契約している管理会社/大家
  • 宮崎市営住宅:宮崎市営住宅管理センター
  • 宮崎県営住宅 県央地区:(一社)宮崎県宅地建物取引業協会本店 0985-22-8141
  • 宮崎県営住宅 県南地区:同協会県南支部 0986-36-4630
  • 宮崎県営住宅 県北地区:同協会県北支部 0982-20-0502/修繕は延岡日向宅建協同組合 0982-29-2032
  • 水道本管側のトラブル:宮崎市上下水道局/漏水110番

業者選びの基準は「宮崎市指定給水装置工事事業者」であること。

給水装置(メーター~蛇口)は指定工事店でなければ施工できません。

 

8. 火災保険・賠償責任保険の活用

入居者の過失による水漏れでも、保険でカバーできるケースは多くあります。民間・公営問わず加入可能です。

  • 借家人賠償責任保険:壁・床など建物の修繕費を補償
  • 個人賠償責任保険:階下住戸への賠償金を補償
  • 家財保険:自分の家具・家電の損害を補償

 

まとめ

宮崎で水漏れが起きたとき、まず確認すべきは「自分の住宅は民間か、市営か、県営か」

連絡先と根拠法は異なりますが、原因が経年劣化なら貸主側、故意・過失なら入居者という大原則は共通です。

発生時は①止水 ②記録 ③連絡の順で動き、保険の活用も忘れずに。

 

【出典・参考】
・e-Gov法令検索「民法」第606条/第607条の2/第615条/第400条/第416条/公営住宅法
・宮崎県「県営住宅の入居の申込みについて」「県営住宅」
・宮崎市「宮崎市営住宅等について」「宅地内の漏水について」「漏水の修繕について」
・(一社)宮崎県宅地建物取引業協会「宮崎県営住宅/宮崎市営住宅管理センター」
・国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」「令和5年度マンション総合調査結果」
・国民生活センター「2022.9 国民生活 暮らしの法律Q&A」

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